阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第13条(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。 一 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。) 二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。
3 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合 二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
5 個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業 二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。