阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第9条(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
個人が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十三条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第十九条第一号中「第十五条までの規定」とあるのは、「第十五条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第九条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。