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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第21条(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。 二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。 3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行った場合(第二十六条の六第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。 一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。) 二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額 三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額 5 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 6 第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十六条の六第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。 7 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。 この場合において、同項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。 8 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。 この場合において、同条第七項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。 9 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 10 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 11 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前二項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額 二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額 三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額 四 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額 12 前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。 13 前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(当該連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。 14 前条第十項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の六第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十六項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。 15 租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十一条第十二項において準用する同法第二十条第四項」と読み替えるものとする。 16 租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。 17 前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額の計算その他第一項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 8

準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第21条 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第18条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第21の5条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第10条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第13の4条 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第9条 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第26の6条 (連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第27条 (政令への委任)