阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第26の6条(連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る当該各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。 一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人 二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人 三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。 二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあっては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。 一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。) 二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額 三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十一条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。
8 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。 この場合において、同項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。
9 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。 この場合において、同条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。
10 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前二項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額 二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額 三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額 四 取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13 前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。
14 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十一条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
15 前条第十項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十七項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。
16 租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の六第十四項において準用する同法第二十六条の五第四項」と読み替えるものとする。
17 租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。
18 前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算、第一項、第三項、第八項から第十二項まで、第十四項及び第十五項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。