阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第20条(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)
法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの期間(第七項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(第四項及び第十項並びに次条第十三項及び第十四項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)については、その法人の事業の用。第三項及び第七項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第一項に規定する期間に係る決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 譲渡資産 買換資産 一 被災区域(第十八条第一項に規定する被災区域をいう。以下この表において同じ。)である土地若しくはその土地の上に存する権利又はこれらとともに譲渡をするその土地の区域内にある建物(その附属設備を含む。以下この表において同じ。)若しくは構築物で、当該法人により平成七年一月十七日前に取得(建設を含む。次号において同じ。)がされたもの 国内にある土地等又は国内にある事業の用に供される減価償却資産 二 被災区域である土地以外の土地の区域(国内に限る。以下この表において「被災区域外の区域」という。)内にある土地等、建物又は構築物 次に掲げる資産 イ 被災区域である土地(当該法人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有しているものに限る。)の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 ロ 被災区域である土地(当該法人が平成七年一月十七日前に取得をし、現に有している土地の上に存する権利に係るものに限る。)又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 三 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物 既成都市区域(近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域をいう。次号において同じ。)以外の地域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産 四 被災区域外の区域内にある土地等、建物又は構築物 既成都市区域内にある被災区域である土地若しくはその土地の上に存する権利又はその土地の区域内にある事業の用に供される減価償却資産
2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において取得をした買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。
3 第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。
4 第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十六条の五第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 租税特別措置法第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。 この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十条第四項」と読み替えるものとする。
7 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。 この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
9 第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
10 適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の五第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。
12 第二項から前項まで(第七項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 租税特別措置法第六十五条の七第十五項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。 この場合において、同項第三号中「第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十一条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と読み替えるものとする。