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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第17条(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)

法第十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三号の五の規定」とあるのは、「若しくは第三号の五の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項第一号の規定」とする。 2 法第十九条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の四及び第六十五条の五の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合及び同法第六十五条の五第一項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。 3 法第十九条第一項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十五条の七(法第二十条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第六十五条の七第十五項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。