阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第15条(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
法第十七条第一項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。 この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「特定附属設備」という。)に限るものとする。 一 当該共同家屋が耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。 二 当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その特定附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火建築物に該当するものについては、百万円)以下のものであること。 三 当該共同家屋の各独立部分(阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当するものに限る。)の数が十以上であること。 四 当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 イ 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。 ロ 住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第一項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。 ハ 都市基盤整備公団から取得をしたもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
2 前項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。 一 その床面積(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。 二 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。 三 その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が阪神・淡路大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。 四 当該各独立部分に係る共同家屋が前項第四号ロ又はハに掲げる要件に該当するものである場合には、その賃貸に係る家賃の額が当該共同家屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
3 法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
4 法第十七条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第六十条の二の規定は、適用しない。
5 法第十七条第三項の規定により租税特別措置法第五十二条の二の規定を適用する場合及び法第十七条第五項の規定により租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十条第三項及び第四項並びに第三十一条の規定の適用については、同令第三十条第三項第一号中「又は第四十八条の規定」とあるのは「若しくは第四十八条の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十七条第一項の規定」と、同項第五号中「又は第六十八条の三十六の規定」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六の規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定」とする。