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租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号

第30条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定 二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定 三 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定 2 法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額(次号及び第四項において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号及び第四項において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額 二 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額 三 そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額 3 法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。 一 法第四十五条第三項又は第四十六条から第四十八条までの規定 二 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定 三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定 4 法第五十二条の二第一項又は第四項の場合において、同条第二項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定(法人税法第四十二条第一項若しくは第五項、第四十四条第一項若しくは第四項、第四十五条第一項若しくは第五項、第四十六条第一項又は第四十七条第一項若しくは第五項の規定をいう。以下この項及び次条において同じ。)の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却不足額(当該特別償却不足額の基因となる法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該特別償却不足額に限る。)又は合併等特別償却不足額は、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額から、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額に係る同項又は同条第五項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 一 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号、第八十二条第一号、第八十二条の三第一号、第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額 二 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

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引用 租税特別措置法 第7条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税) 引用 租税特別措置法 第10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第43の2条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第45条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第52の2条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第44条 (登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第45条 (指定物品の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第46条 (海軍販売所等における免税物品の購入方法等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の2条 (個人事業者に係る中間申告等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の3条 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出があつた場合の中間申告に関する特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の4条 (カジノ業務収入の割合が僅少である場合) 引用 租税特別措置法施行令 第46の5条 (法人課税信託等の受託者に関する通則) 引用 租税特別措置法施行令 第46の6条 (相続等があつた場合における前年度課税移出数量等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の7条 (完全支配関係) 引用 租税特別措置法施行令 第46の7の2条 (承認酒類製造者の承認に関する事項等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8条 (別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の2条 (輸出酒類販売場における免税販売手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の3条 (輸出酒類販売場における保存書類等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の4条 (輸出酒類販売場の許可に関する手続等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の5条 (酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の6条 (電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の7条 (税関長の権限の委任) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の8条 (みなし製造の規定の適用除外の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の9条 (加熱式たばこの本数の換算方法) 引用 租税特別措置法施行令 第46の8の10条 (法第八十八条第二項に規定する政令で定めるもの) 引用 租税特別措置法施行令 第46の9条 (別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続) 引用 租税特別措置法施行令 第46の10条 (みなし揮発油に係る試験方法等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の11条 (バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所) 引用 租税特別措置法施行令 第46の12条 (バイオエタノール等揮発油に係る届出等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の13条 (バイオエタノール等に係る証明等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の14条 (バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等) 引用 租税特別措置法施行令 第46の15条 (バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用) 引用 租税特別措置法施行令 第46の16条 (バイオエタノールに係る記帳義務等) 引用 租税特別措置法施行令 第47条 (石油化学製品及び用途) 引用 租税特別措置法施行令 第47の2条 (揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類) 引用 租税特別措置法施行令 第47の3条 (記帳等の命令) 引用 租税特別措置法施行令 第47の4条 (特定石油化学製品の範囲等) 引用 租税特別措置法施行令 第47の5条 (特定石油化学製品の移出についての書面の提出等) 引用 租税特別措置法施行令 第47の6条 (記帳義務) 引用 租税特別措置法施行令 第47の7条 (揮発油の免税用途及び規格)