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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第7条(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)

外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する金融機関が、平成十年四月一日以後に、外国法人で同項に規定する非居住者であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものから預入を受け、又は借り入れる預金又は借入金で同項に規定する特別国際金融取引勘定(以下この条において「特別国際金融取引勘定」という。)において経理したものにつき、当該外国法人に対して支払う利子(債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。)については、所得税を課さない。 ただし、同法第二十一条第四項の規定に基づき定められた政令の規定のうち特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に係るものに違反する事実が生じた場合の当該利子で当該事実が生じた日の属する計算期間に係るものについては、この限りでない。

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準用 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令 第12の2条 (財産債務調書の提出に関し必要な事項) 引用 地方税法施行令 第20の2の23条 (法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第22条 (租税特別措置法の適用) 引用 租税特別措置法 第29の4条 (退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の6条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の8条 (給付金等の非課税) 引用 租税特別措置法 第41の13の2条 (割引債の償還差益等に係る国内源泉所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第87の6条 (輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税) 引用 租税特別措置法 第87の8条 (みなし製造の規定の適用除外の特例) 引用 租税特別措置法 第89の2条 (石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等) 引用 租税特別措置法 第90の10条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法施行令 第3の2の3条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税) 引用 租税特別措置法施行令 第10条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第27の2条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第30条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第32条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法施行令 第39の36条 (電子情報処理組織による申告の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第3の21条 (特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条 (重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)