阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第34条(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により損壊をした建物等(第三十二条第一項の規定の適用を受けた土地等に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該震災により被害を受ける直前の床面積の二分の一以上の部分が平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間使用されていなかった事実があるもの(以下この条において「損壊建物等」という。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該損壊建物等の用に供されている土地等(当該建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等(政令で定める部分を除く。)を含む。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。
2 阪神・淡路大震災により損壊をした建物等で当該建物等に係る平成七年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額その他の政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標(以下この項において「売上金額等」という。)の前年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額等に対する割合が二分の一以下である事実が生じているものの用に供されている土地等については、当該事実が生じている建物等は前項に規定する損壊建物等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
3 第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。