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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第12条(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)

法第十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条第二項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三号の五の規定」とあるのは、「若しくは第三号の五の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項第一号の規定」とする。 2 法第十三条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第三十四条の三第二項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。