阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第8の3条(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
法第八条の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があること。 二 当該出資の払込みは、有限会社が当該利益の配当の全部又は一部に相当する金額の合計額を有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第二項に規定する銀行又は信託会社に一括して払い込む方法により行われること。 三 利益の配当の支払及び当該出資の払込みが、同一の日に行われること。 四 当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該資本の増加に係る出資の引受けが、当該引受けをする権利を与えられたすべての社員により、それぞれに与えられた当該権利の全部についてされること。 五 利益の配当の一部を当該出資の払込みに充てる場合にあっては、すべての社員について、それぞれの社員が支払を受けるべき利益の配当の金額のうちに占める当該社員が出資の払込みに充てる利益の配当の一部の金額の割合が、同一であること。
2 法第八条の二第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 一 当該社員が出資の払込みに充てた利益の配当の全部又は一部の金額(前項第二号に規定する方法により出資の払込みに充てられるものに限る。) 二 当該社員が出資の引受けをした金額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額 イ 三百万円から当該資本の増加の直前の当該有限会社の資本の総額を控除した金額 ロ 当該有限会社の資本の総額のうち当該資本の増加により増加した部分の金額
3 法第八条の二第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第百十一条の規定の適用については、同条中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条の二第一項(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)の規定の適用を受ける金額がある場合には、当該金額のうち新株一株に対応する部分の金額を減算した金額とする。」とする。