阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第8の2条(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十八条第一項の規定の適用を受ける有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社に限る。)の社員が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が三百万円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。 この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、所得税法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。