被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号
第21条(公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例)
第五条第一項第一号の災害により相当数の住宅が滅失した市町村で滅失した住宅の戸数その他の住宅の被害の程度について国土交通省令で定める基準に適合するもの(以下「住宅被災市町村」という。)の区域内において当該災害により滅失した住宅に居住していた者及び住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業その他国土交通省令で定める市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二十三条第二号(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第二十三条各号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。