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被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号

第23条(地方住宅供給公社法の特例)

地方住宅供給公社(次項において「公社」という。)は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号。次項において「公社法」という。)第二十一条に規定する業務のほか、住宅被災市町村の復興に必要な住宅の供給等を図るため、当該住宅被災市町村の区域内において、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。 2 前項の規定により公社の業務が行われる場合には、公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十三条第一項に規定する業務」とする。