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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号

第30条(拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし