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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第118の25条(施設建築敷地内の道路に関する特例)

都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第二種市街地再開発事業その他政令で定める第二種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。 2 第百九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。 この場合において、同条第二項中「第七十五条第一項」とあるのは「第百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と、同条第三項中「第七十五条第二項に定めるもののほか、当該道路」とあるのは「当該道路」と、同条第四項中「第八十二条」とあるのは「第百十八条の十において準用する第八十二条」と、同条第六項中「第七十三条第一項各号」とあるのは「第百十八条の七第一項各号」と読み替えるものとする。 3 前項において準用する第百九条の二第二項から第六項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第百十八条の二十第二項の規定にかかわらず、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第百十八条の十七の公告の日(その公告の日前に当該施設建築敷地の道路に係る第百十八条の二十第一項の公告がなされた場合にあつては、当該公告の日)の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第二百六十九条の二の規定により道路の所有を目的とする同条第一項の地上権が設定されたものとみなす。 4 第八十八条第六項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 都市再開発法 第118の25の3条 準用 都市再開発法施行令 第46の3条 (建築施設の部分の価額の概算額) 準用 都市再開発法施行規則 第37の5条 (管理処分計画に関する図書) 引用 地方税法 第73の14条 (不動産取得税の課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 租税特別措置法 第65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第39の2条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の2条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 都市再開発法施行令 第46の12条 (法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業) 引用 都市再開発法施行令 第46の12の2条 (施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業) 引用 都市再開発法施行令 第46の12の3条 (都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲) 引用 都市再開発法施行令 第46の13条 (管理処分手続の特則) 引用 都市再開発法施行規則 第37の3条 (管理処分計画又はその変更の認可申請手続)