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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第88条

施設建築物の敷地となるべき土地には、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されたものとみなす。 ただし、権利変換期日以後第百条第二項の規定による公告の日までの間は、権利変換計画の定めるところに従い、施行者がその地代の概算額を支払うものとする。 2 施設建築物の一部は、権利変換計画において、これとあわせて与えられることと定められていた地上権の共有持分を有する者が取得する。 3 第七十三条第四項の規定により宅地(指定宅地を除く。)に借地権が存するものとして権利変換計画が定められたときは、当該借地権を有するものとされた者が取得した施設建築物の一部等は、その取得の際、その者から当該借地権の設定者とされた者に対し、当該借地権の存しないことの確定を停止条件として移転したものとみなす。 4 建物の区分所有等に関する法律第一条に規定する建物の部分若しくは附属の建物で権利変換計画において施設建築物の共用部分と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた施設建築物の共用部分の共有持分が同法第十一条第一項若しくは第十四条第一項から第三項までの規定に適合しないとき、又は権利変換計画において定められた施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分の割合が同法第二十二条第二項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、権利変換計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第四条第二項、第十一条第二項若しくは第十四条第四項又は第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。 5 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について借家権を有していた者(その者が更に借家権を設定していたときは、その借家権の設定を受けた者)は、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部について借家権を取得する。 6 第一項の規定による地上権の設定については、地方自治法第二百三十八条の四第一項及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 都市再開発法 第118の25条 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 準用 都市再開発法 第118の25の2条 (施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例) 引用 地方税法 第352条 (区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税) 引用 租税特別措置法 第33の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 都市再開発法 第44条 (権利変換期日以後における組合員の特則) 引用 都市再開発法 第71条 (権利変換を希望しない旨の申出等) 引用 都市再開発法 第77条 (施設建築物の一部等) 引用 都市再開発法 第99の2条 (施行者以外の者による施設建築物の建築) 引用 都市再開発法 第100条 (工事の完了の公告等) 引用 都市再開発法 第103条 (施設建築物の一部等の価額等の確定) 引用 都市再開発法 第104条 (清算) 引用 都市再開発法 第109の2条 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 引用 都市再開発法 第109の3条 (施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例) 引用 都市再開発法 第110条 (施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第110の2条 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第111条 (施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則) 引用 都市再開発法施行規則 第27条 (権利変換計画に定めるべき事項)