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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第100条(工事の完了の公告等)

施行者は、個別利用区内の宅地の整備及びこれに関連する公共施設の整備に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第八十七条第一項又は第八十八条の二の規定により当該宅地又はその使用収益権を取得した者に通知しなければならない。 2 施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第八十八条第二項又は第五項の規定により施設建築物に関し権利を取得する者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 宅地建物取引業法施行令 第2の5条 (法第三十三条等の法令に基づく許可等の処分) 準用 都市再開発法施行規則 第39条 (公告の方法等) 準用 不動産特定共同事業法施行令 第7条 (広告の規制等に係る許可等の処分) 引用 都市再開発法 第7の15条 (施行の認可の公告等) 引用 都市再開発法 第19条 (認可の公告等) 引用 都市再開発法 第50の8条 (認可の公告等) 引用 都市再開発法 第55条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧) 引用 都市再開発法 第88条 引用 都市再開発法 第95の2条 (個別利用区内の宅地の使用収益の停止) 引用 都市再開発法 第96条 (土地の明渡し) 引用 都市再開発法 第102条 (借家条件の協議及び裁定) 引用 都市再開発法 第110条 (施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第110の2条 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第110の3条 (指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第118の12条 (仮登記等に係る権利の消滅について同意が得られない場合における譲受け希望の申出の撤回) 引用 都市再開発法 第118の22条 (借家条件の協議及び裁定) 引用 都市再開発法施行令 第21条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)