都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号
第39条(公告の方法等)
法第七条の五第二項、法第七条の十五第一項(法第七条の十六第二項及び法第七条の二十第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の十七第八項、法第十九条第一項(法第三十八条第二項並びに法第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項、法第四十五条第六項、法第五十条の八第一項(法第五十条の九第二項、法第五十条の十二第二項及び法第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、法第五十四条第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)、法第六十六条第五項、法第七十条の二第五項若しくは第六項、法第八十六条第一項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)、法第百条第一項若しくは第二項、法第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十八条の十七、法第百十八条の二十第一項、法第百二十四条の二第三項又は法第百二十五条の二第五項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第七条の十五第一項、法第十九条第一項(法第五十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、法第五十条の八第一項又は法第五十四条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第四条第一項の施行地区区域図によつて表示した施行地区について、その公告をした日から起算して三十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつては当該都道府県の、施行者にあつては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 施行地区を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することを内容とする事業計画又は事業基本方針の変更について、法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十五第一項の公告、法第三十八条第二項において準用する法第十九条第一項及び第二項の公告、法第五十八条第四項において準用する法第十九条第一項の公告、法第五十条の九第二項において準用する法第五十条の八第一項並びに法第五十六条において準用する法第五十四条第一項の公告をした場合も、同様とする。
3 国土交通大臣、都道府県知事又は施行者は、法第七条の十六第二項において準用する法第七条の十五第一項の公告、法第三十八条第二項において準用する法第十九条第一項及び第二項の公告、法第五十条の九第二項において準用する法第五十条の八第一項の公告、法第五十八条第四項において準用する法第十九条第一項の公告又は法第五十六条において準用する法第五十四条第一項の公告(いずれも前項後段に掲げるものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、国土交通大臣にあつては国土交通省の、都道府県知事にあつては当該都道府県の、施行者にあつては当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
4 施行者は、法第八十六条第一項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)の公告をしたときは、その公告の内容及び第二十八条第一項又は第三十七条の五第一項の配置設計図によつて表示した配置設計について、その公告をした日から起算して十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者、組合又は再開発会社である場合に限る。)を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、施行者が、権利変換計画又は管理処分計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第八十六条第一項(法第百十八条の十において準用する場合を含む。)の公告をしたときにおいては、第二十八条第一項又は第三十七条の五第一項の配置設計図によつて表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。 一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
5 都道府県知事、市長、施行者又は事業代行者は、法第七条の五第二項、法第七条の十七第八項、法第五十条の十二第二項において準用する法第五十条の八第一項、法第六十六条第五項、法第七十条の二第五項若しくは第六項、法第百条第一項若しくは第二項、法第百十三条(法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、法第百十八条の十七、法第百十八条の二十第一項、法第百二十四条の二第三項又は法第百二十五条の二第五項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、市街地再開発事業の施行地区内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあつては当該都道府県の、市長にあつては当該市の、施行者にあつては次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者、組合又は再開発会社である場合に限る。)を除き当該施行者の、事業代行者にあつては当該事業代行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 一 施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合