都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号
第86条(権利変換の処分)
施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2 権利変換に関する処分は、前項の通知をすることによつて行なう。
3 権利変換に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。