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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第88の2条
指定宅地の使用収益権は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、個別利用区内の宅地の上に存するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
都市再開発法
第100条
(工事の完了の公告等)
引用
都市再開発法
第110条
(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)
引用
都市再開発法
第110の3条
(指定宅地の権利者の全ての同意を得た場合の特則)
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