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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第110の2条(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)

施行者は、権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者の全ての同意を得たとき(前条第一項前段に規定する場合を除く。)は、第七十三条第二項、第三項及び第四項(指定宅地に係る部分を除く。)、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第一項及び第二項、第百九条の二第二項後段、第百九条の三第二項後段並びに第百十八条の三十二第一項の規定によらないで、権利変換計画を定めることができる。 この場合においては、第百二条の規定は、適用しない。 2 前条第二項の規定は、前項の場合における権利変換計画について準用する。 3 第一項の場合においては、権利変換計画は、前項において準用する前条第二項前段に規定する者に対して与えられることとなる施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額の合計がそれらの者が有する従前の権利の価額の合計を著しく超えることのないように定めなければならない。 4 第一項の規定により権利変換計画を定めた場合においては、第八十七条第一項(指定宅地に係る部分を除く。)及び第二項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定にかかわらず、権利変換計画の定めるところにより、権利変換期日において土地及び土地に存する物件に関する権利の得喪及び変更を生じ、当該第一種市街地再開発事業により建築される施設建築物に関する権利は、権利変換計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。 5 前条第四項の規定は、前項の規定による借地権の設定について準用する。 6 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号、第百三条の見出し 施設建築物の一部等 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 第四十四条第一項 第八十八条第一項の規定による地上権 借地権 又は地上権 又は借地権 第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項、第百八条第一項 施設建築物の一部等 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 第五十二条第二項第七号 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利、 第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 第七十三条第一項第二十二号 施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び 施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに 第七十三条第一項第二十五号 その他 前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他 第八十三条第一項及び第二項 施行地区内の土地又は土地に定着する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者 指定宅地又はこれに定着する物件に関し権利を有する者 第八十五条第一項 第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号 第七十三条第一項第八号 第八十五条第四項 施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 第九十条第一項 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。) 新たな土地の表題登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)又は権利変換手続開始の登記の抹まつ消 第九十条第二項及び第三項、第九十六条第五項 第八十七条第二項 第百十条の二第四項 第九十条第二項 及び所有権以外の権利の登記の抹まつ消 並びに権利変換に伴い消滅した権利の登記及び権利変換手続開始の登記の抹まつ消 第九十五条 第八十七条 第百十条の二第四項 第九十九条の六第二項 地上権又はその共有持分 施設建築敷地に関する権利 第百条第二項 第八十八条第二項又は第五項 第百十条の二第四項 第百三条第一項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により賃借権を取得した者 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額 第百四条第一項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 第百八条の見出し 施設建築物の一部等 施設建築敷地又は施設建築物に関する権利等 第百八条第二項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利

この条文が引く先 31

準用 都市再開発法 第102条 (借家条件の協議及び裁定) 引用 都市再開発法 第2条 (定義) 引用 都市再開発法 第40条 (参加組合員の負担金及び分担金) 引用 都市再開発法 第44条 (権利変換期日以後における組合員の特則) 引用 都市再開発法 第50の3条 (規準) 引用 都市再開発法 第50の10条 (特定事業参加者の負担金等) 引用 都市再開発法 第52条 (施行規程) 引用 都市再開発法 第56の2条 (特定事業参加者の負担金) 引用 都市再開発法 第58の2条 (特定事業参加者の負担金等) 引用 都市再開発法 第73条 (権利変換計画の内容) 引用 都市再開発法 第75条 (施設建築敷地) 引用 都市再開発法 第76条 引用 都市再開発法 第77条 (施設建築物の一部等) 引用 都市再開発法 第78条 (担保権等の登記に係る権利) 引用 都市再開発法 第83条 (権利変換計画の縦覧等) 引用 都市再開発法 第85条 (価額についての裁決申請等) 引用 都市再開発法 第87条 (権利変換期日における権利の変換) 引用 都市再開発法 第88条 引用 都市再開発法 第89条 (担保権等の移行) 引用 都市再開発法 第90条 (権利変換の登記) 引用 都市再開発法 第91条 (補償金等) 引用 都市再開発法 第95条 (占有の継続) 引用 都市再開発法 第96条 (土地の明渡し) 引用 都市再開発法 第99の6条 (特定施設建築物の敷地等の譲渡) 引用 都市再開発法 第100条 (工事の完了の公告等) 引用 都市再開発法 第103条 (施設建築物の一部等の価額等の確定) 引用 都市再開発法 第104条 (清算) 引用 都市再開発法 第108条 (施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分) 引用 都市再開発法 第109の2条 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 引用 都市再開発法 第109の3条 (施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例) 引用 都市再開発法 第118の32条

この条文を準用・引用する条文 12

準用 租税特別措置法 第33の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第39の2条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の2条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 都市再開発法 第99の2条 (施行者以外の者による施設建築物の建築) 引用 都市再開発法施行令 第44の2条 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等) 引用 都市再開発法施行規則 第26条 (権利変換計画又はその変更の認可申請手続)