HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第104条(清算)

前条第一項の規定により確定した施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、使用収益権又は建築物の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。 同項の規定により確定した施設建築敷地の地代の額と第八十八条第一項ただし書の規定により支払つた地代の概算額とに差額があるときも、同様とする。 2 第九十九条の二第三項の規定により特定建築者が特定施設建築物の一部を取得する場合においては、施行者は、特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額を政令で定めるところにより確定し、当該費用の額と第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の額とに差額があるときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 都市再開発法 第118の28条 (施行者以外の者による施設建築物の建築) 準用 都市再開発法施行令 第46の14条 (公募によらないで特定建築者となることができる者等) 引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 租税特別措置法施行令 第39の2条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の2条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 都市再開発法 第106条 (清算金の徴収) 引用 都市再開発法 第107条 (先取特権) 引用 都市再開発法 第110の2条 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第111条 (施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則) 引用 都市再開発法 第118の24条 (清算) 引用 都市再開発法施行令 第41の2条 (特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)