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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第111条(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)

施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条の二第三項及び第百九条の三第三項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。 この場合においては、第七十六条、第七十七条第二項後段及び第三項並びに第八十八条第一項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項 施設建築物の一部等 建築施設の部分 第五十条の三第一項第五号、第二項及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 施設建築物の一部等又は建築施設の部分 建築施設の部分 第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条第一項 施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 建築施設の部分 第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 建築施設の部分 第七十三条第一項第二十二号 施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等 建築施設の部分 第七十五条第三項、第八十八条第四項 施設建築物の所有を目的とする地上権 施設建築敷地 第七十七条第一項 借地権 所有権又は借地権 第七十九条第一項 第二項又は第三項 第二項前段 第八十一条 、第十六号又は第十七号 又は第十七号 第八十五条第四項 施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 建築施設の部分 第八十八条第二項、第九十九条の六第二項 地上権 施設建築敷地 第百三条第一項 価額、施設建築敷地の地代の額 価額 第百八条第二項 施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の所有を目的とする地上権、施設建築物の一部等 施設建築敷地、建築施設の部分 第百十八条の三十二第一項 所有権及び地上権 所有権

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引用 都市再開発法 第40条 (参加組合員の負担金及び分担金) 引用 都市再開発法 第50の3条 (規準) 引用 都市再開発法 第50の10条 (特定事業参加者の負担金等) 引用 都市再開発法 第52条 (施行規程) 引用 都市再開発法 第56の2条 (特定事業参加者の負担金) 引用 都市再開発法 第58の2条 (特定事業参加者の負担金等) 引用 都市再開発法 第73条 (権利変換計画の内容) 引用 都市再開発法 第75条 (施設建築敷地) 引用 都市再開発法 第76条 引用 都市再開発法 第77条 (施設建築物の一部等) 引用 都市再開発法 第78条 (担保権等の登記に係る権利) 引用 都市再開発法 第79条 (床面積が過小となる施設建築物の一部の処理) 引用 都市再開発法 第81条 (施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準) 引用 都市再開発法 第85条 (価額についての裁決申請等) 引用 都市再開発法 第88条 引用 都市再開発法 第89条 (担保権等の移行) 引用 都市再開発法 第91条 (補償金等) 引用 都市再開発法 第99の6条 (特定施設建築物の敷地等の譲渡) 引用 都市再開発法 第102条 (借家条件の協議及び裁定) 引用 都市再開発法 第103条 (施設建築物の一部等の価額等の確定) 引用 都市再開発法 第104条 (清算) 引用 都市再開発法 第108条 (施行者が取得した施設建築物の一部等の管理処分) 引用 都市再開発法 第109の2条 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 引用 都市再開発法 第109の3条 (施設建築敷地内の都市高速鉄道に関する特例) 引用 都市再開発法 第118の32条