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都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号

第45条(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替え等)

法第百十一条の場合においては、第二十五条第四号中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは「建築施設の部分」と、第二十六条(見出しを含む。)中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあり、及び付録第一中「施設建築物の所有を目的とする地上権(以下「地上権」という。)」とあるのは「施設建築敷地」と、第四十一条の見出し中「施設建築物の一部等」とあるのは「建築施設の部分」と、同条第一項中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは」とあるのは「建築施設の部分又は」と、「価額又は施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「第二十八条から第二十九条まで」とあるのは「第二十八条の二及び第四十六条」と、付録第一中「地上権にあつては、当該地上権の設定された施設建築敷地」とあるのは「施設建築敷地にあつては、当該施設建築敷地」と、「地上権にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による当該地上権の設定された施設建築敷地の利用価値」とあるのは「施設建築敷地にあつては、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置による利用価値」と読み替えて、これらの規定を適用する。