都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号
第46の16条(土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)
法第百十八条の三十一第一項及び第二項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九条、第四十七条の二 内の宅地 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 第二十一条第三項 施行地区内に有する宅地又は借地権 有する施行地区内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又はその借地権 第二十五条第四号、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第四十一条第一項、第四十四条、第四十四条の二第一項、第四十五条、第四十六条の五、第四十六条の十、第四十六条の十三、第四十八条、付録第一、付録第四 施設建築敷地(第四十四条の二第一項中「施設建築敷地又は」とある場合及び第四十六条の十三中「見出し中「建築施設の部分」とあるのは「施設建築敷地」とある場合を除く。) 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 第二十八条第一項 掲げる施設建築敷地 掲げる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 宅地及び借地権 宅地及び借地権(特定仮換地である宅地及びその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地及びその宅地に存する借地権を含む。) 当該施設建築敷地の整備 施設建築物の敷地の整備 第三十三条 第十九号に掲げる宅地若しくは建築物 第十九号に掲げる宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくは建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) 第四十一条第二項 施行地区内の建築物 施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) 第四十五条 (見出しを含む。) の見出し中「施設建築物の所有を目的とする地上権」とあるのは「施設建築敷地」と、同条 第四十五条、第四十六条の五、付録第一 利用価値 利用価値(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地の利用価値) 第四十六条の九 宅地、借地権又は建築物 宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)若しくはその借地権又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) 第四十七条の二 建築物 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) 付録第一 にある各施設建築物 にある各施設建築物(特定仮換地に対応する従前の宅地にあつては、当該宅地についての特定仮換地にある各施設建築物) 付録第六 こととなる施設建築敷地 こととなる施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)