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都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号

第33条(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)

法第八十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第九十四条第三項 前項 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項 相手方の氏名及び住所 施行者の名称及び事務所の所在地 事業の種類 市街地再開発事業の名称 損失の事実 都市再開発法第七十三条第一項の権利変換計画において定められた同項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びそれらの価額 損失の補償の見積及びその内訳 前号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳 協議の経過 都市再開発法第八十三条第二項の規定により提出した意見書の内容及び同条第三項の規定により施行者のした通知の内容 第九十四条第四項 第九十四条第三項 都市再開発法第八十五条第一項 「国土交通大臣又は都道府県知事」 「同条又は同条」とあるのは「同条第三項において準用する第九十四条第三項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」 「収用委員会」 「収用委員会」と、「起業者」とあるのは「裁決申請者」 第九十四条第五項 相手方 施行者 第九十四条第六項 及びその相手方 及び施行者 損失の補償及び補償をすべき時期 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 同条第五項 同条第二項中「場合において、その和解の内容が第七章の規定に適合するときは」とあるのは「場合においては」と、同条第五項 第九十四条第八項 都市再開発法第八十五条第三項において準用する第九十四条第八項 第六十三条第三項中 第六十三条第二項中「損失の補償」とあるのは「都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額」と、同条第三項中「事業の認定」とあるのは「都市再開発法による第一種市街地再開発事業の事業計画」と、 第九十四条第三項 都市再開発法第八十五条第三項において準用する第九十四条第三項 若しくはその相手方 若しくは施行者 裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。) 裁決申請者 第九十四条第七項 第二項 都市再開発法第八十五条第一項 この法律 都市再開発法 第九十四条第八項 損失の補償及び補償をすべき時期 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 損失の補償については、裁決申請者及びその相手方 裁決申請者及び施行者 第百三十三条第一項及び第二項 損失の補償 都市再開発法第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額 第百三十三条第三項 起業者 施行者 土地所有者又は関係人 裁決申請者 第百三十四条 事業の進行及び土地の収用又は使用 事業の進行