都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号
第25条(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第七十三条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の変更 二 法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 三 法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の変更 四 法第七十三条第一項第二十二号に掲げる事項のうち施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更 五 前各号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの