都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号 第44条(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え) 法第百十条第一項の場合においては、第二十五条第四号中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは、「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。