都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号
第47の2条(費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者)
法第百二十二条第一項の政令で定める施行者は、個人施行者(一人で施行する者にあつては、その施行の認可の際、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者(以下この条において「宅地の所有者等」という。)が五人以上であるものの施行者又は宅地の所有者等が二人以上四人以下であるもので当該施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権若しくは借家権を有する者(宅地の所有者等を除く。)が国土交通省令で定める人数以上であるものの施行者に限る。)でその施行する第一種市街地再開発事業の施行地区が市街地再開発促進区域内又は第一種市街地再開発事業の施行区域内にあるものを施行するもの、組合及び再開発会社以外の施行者とする。