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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第30条(令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法等)

令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法は、施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。 2 令第三十条第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、前項の費用の額に百分の一・二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。 3 令第三十条第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあつては、第一項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあつては、第一項の費用の額に百分の〇・五をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。 4 令第三十条第一項の地代に相当する額は、令第二十九条の規定により算出した地代の額に施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。 法第百十一条の場合における令第三十条第一項の地代に相当する額は、令第二十八条第一項の合計価額に施設建築物の一部に係る施設建築敷地の共有持分の割合並びに施設建築敷地の整備に要する費用等にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と令第二十八条第一項の基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものをこえない範囲内において定めなければならない。 5 法第百十一条の場合及び法第百九条の二第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第四十三条の三に規定する道路の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。 6 法第百十一条の場合及び法第百九条の三第二項前段に規定する場合のいずれにも該当する場合においては、前項後段中「合計価額」とあるのは、「合計価額から、合計価額に令第四十三条の六に規定する都市高速鉄道の地上権割合を乗じて得た額を控除した額」と読み替えて、同項後段の規定を適用する。 7 令第三十条第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、組合又は再開発会社の場合にあつては、損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあつては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあつては、施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。 8 令第三十条第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)の年額を合計した額に百分の二をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。