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都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号

第43の6条(施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額)

法第百九条の三第二項前段に規定する場合においては、第二十八条第一項中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第百九条の三第三項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分にあつては、当該敷地価額から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の都市高速鉄道の所有を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の価額がその地上権に係る土地の価額に占める割合を参酌して定めた当該施設建築敷地の都市高速鉄道部分に係る都市高速鉄道の所有を目的とする同項の地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「都市高速鉄道の地上権割合」という。)を乗じて得た額及び当該敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えて、同項の規定を適用する。