都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号
第37の9の2条(土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)
法第百十八条の三十一第一項及び第二項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一条の七第一項第一号、第三条第一項第一号 宅地 宅地(特定仮換地である宅地を除き、当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 第九条、第十六条の五 区域 区域(当該区域内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 第二十五条第一項 内の宅地(指定宅地を除く。) 内の宅地(指定宅地及び特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 第二十五条第一項 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき 権原に基づき施行地区内の 第二十五条第一項 建築物 建築物(指定宅地に存する建築物及び施行地区内の特定仮換地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等」という。)を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する建築物であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきもの(以下「施行地区内の特定仮換地への移転建築物等」という。)を含む。) 第二十五条第二項 建築物 建築物(指定宅地に存する建築物及び施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) 第二十六条第六号 土地又は物件 土地(特定仮換地を除き、特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)又は物件(施行地区内の特定仮換地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地から移転し、又は除却すべきものを除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地に存する物件であつて土地区画整理事業の施行に伴い当該特定仮換地に移転し、又は除却すべきものを含む。) 第二十六条第七号 を除く。 及び特定仮換地を除き、特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。 第二十七条第一号 一個の 一個の施設建築物に係る 第二十七条第一号、第二十九条、第三十七条の三第四号 施設建築敷地 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 第三十条第四項 施設建築敷地の共有持分 施設建築敷地(特定仮換地である施設建築敷地を除き、施設建築敷地となるべき特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。)の共有持分 第三十六条 建築物に 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)に 第三十七条の二第一項、第三十七条の九 内の宅地 内の宅地(特定仮換地である宅地を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地を含む。) 第三十七条の二第一項 施行地区内の土地に権原に基づき 権原に基づき施行地区内の 第三十七条の二第一項及び第二項 建築物 建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。) 第三十七条の四 施行地区内に有する宅地、借地権若しくは建築物 有する施行地区内の宅地若しくはその宅地に存する借地権(特定仮換地である宅地又はその宅地に存する借地権を除き、施行地区内の特定仮換地に対応する従前の宅地又はその宅地に存する借地権を含む。)又は施行地区内の建築物(施行地区内の特定仮換地からの移転建築物等を除き、施行地区内の特定仮換地への移転建築物等を含む。)