都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号 第29条(管理事務費の算出方法) 令第二十九条第一項の管理事務費の年額は、令第二十八条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、百分の三をこえない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。