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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第58の2条(特定事業参加者の負担金等)

機構等が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を機構等に納付しなければならない。 2 第五十六条の二第二項及び第五十六条の三の規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を機構等に納付する場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十八条の二第一項」と、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第二項」と、同条第五項中「第一項の」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項の」と、「第二項の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項」と読み替えるものとする。