都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号 第42条(賦課金等の時効) 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。 2 前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。