都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律(第七章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第三章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と第四章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分する。 二 施行者 市街地再開発事業を施行する者をいう。 三 施行地区 市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。 四 公共施設 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 五 宅地 公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。 六 施設建築物 市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。 七 施設建築敷地 市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。 八 施設建築物の一部 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。 九 施設建築物の一部等 施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。 十 建築施設の部分 施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分をいう。 十一 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。 ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 十二 借地 借地権の目的となつている宅地をいう。 十三 借家権 建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。