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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律(第七章を除く。)で定めるところに従つて行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいい、第三章の規定により行われる第一種市街地再開発事業と第四章の規定により行われる第二種市街地再開発事業とに区分する。 二 施行者 市街地再開発事業を施行する者をいう。 三 施行地区 市街地再開発事業を施行する土地の区域をいう。 四 公共施設 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 五 宅地 公共施設の用に供されている国、地方公共団体その他政令で定める者の所有する土地以外の土地をいう。 六 施設建築物 市街地再開発事業によつて建築される建築物をいう。 七 施設建築敷地 市街地再開発事業によつて造成される建築敷地をいう。 八 施設建築物の一部 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる施設建築物の部分(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。 九 施設建築物の一部等 施設建築物の一部及び当該施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分をいう。 十 建築施設の部分 施設建築物の一部及び当該施設建築物の存する施設建築敷地の共有持分をいう。 十一 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。 ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。 十二 借地 借地権の目的となつている宅地をいう。 十三 借家権 建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

引用 地方税法 第73の27の5条 (再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 引用 地方税法 第586条 (特別土地保有税の非課税) 引用 土地区画整理法 第86条 (換地計画の決定及び認可) 引用 租税特別措置法施行令 第22条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条 (都市開発資金の貸付け) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第13条 (資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者) 引用 都市再開発法 第2の2条 (市街地再開発事業の施行) 引用 都市再開発法 第13条 (参加組合員としての参加の機会の付与) 引用 都市再開発法 第82条 (公共施設の用に供する土地の帰属に関する定め) 引用 都市再開発法 第90条 (権利変換の登記) 引用 都市再開発法 第110条 (施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第110の2条 (指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 都市再開発法 第118の32条 引用 都市再開発法 第136条 (意見書等の提出の期間の計算等) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 第1条 (法第一条第三項第二号の規定による公募) 引用 被災市街地復興特別措置法 第7条 (建築行為等の制限等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第47条 (第一種市街地再開発事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第48条 (組合員たる資格) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第113条 (第一種市街地再開発事業に係る組合員の脱退等についての特例) 引用 都市再生特別措置法 第104の2条