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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第11条(共用部分の共有関係)

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。 ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。 3 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。