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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第1条(建物の区分所有)

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

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なし