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地方自治法昭和二十二年法律第六十七号

第238の4条(行政財産の管理及び処分)

行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。 2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。 二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合 三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合 四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。 五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。 六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。 3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。 4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。 5 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。 6 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。 8 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。 9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 25

準用 地方自治法 第238の2条 (公有財産に関する長の総合調整権) 引用 地方自治法 第225条 (使用料) 引用 地方自治法 第237条 (財産の管理及び処分) 引用 地方自治法 第238の7条 (行政財産を使用する権利に関する処分についての審査請求) 引用 地方自治法 第260の49条 引用 地方自治法施行令 第169条 (行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物) 引用 地方自治法施行令 第169の2条 (行政財産である土地を貸し付けることができる法人) 引用 地方自治法施行令 第169の3条 (行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合) 引用 地方自治法施行令 第169の4条 (行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等) 引用 地方自治法施行令 第169の5条 (行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等) 引用 港湾法 第51の3条 (港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例) 引用 港湾法 第54の3条 (特定埠頭を構成する行政財産の貸付け) 引用 港湾法 第55条 (埠頭群を構成する行政財産の貸付け) 引用 港湾法 第55の2条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け) 引用 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第44条 (実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け) 引用 地方公営企業法 第33条 (資産の取得、管理及び処分) 引用 道路法 第47の17条 (道路の立体的区域の決定等) 引用 地方公営企業法施行令 第26の5条 (地方公営企業の用に供する行政財産である土地の貸付け) 引用 都市再開発法 第88条 引用 都市再開発法 第110条 (施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する政令 第9条 (清算事業団への移行に伴う地方自治法の適用に関する経過措置) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第222条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第255条 (指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則) 引用 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第69条 (行政財産の貸付け) 引用 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第70条