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地方自治法
昭和二十二年法律第六十七号
第225条
(使用料)
普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
この条文が引く先
1
引用
地方自治法
第238の4条
(行政財産の管理及び処分)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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