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漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号

第44条(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け)

国又は地方公共団体は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた実施計画(同条第四項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に定められた行政財産である漁港施設を認定計画実施者に貸し付けることができる。 2 前項の規定による貸付けについては、借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。 3 国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十三条から第二十五条まで並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。