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借地借家法
平成三年法律第九十号
第3条
(借地権の存続期間)
借地権の存続期間は、三十年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
地方自治法
第260の49条
引用
港湾法
第54の3条
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
引用
港湾法
第55条
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
引用
港湾法
第55の2条
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
引用
漁港及び漁場の整備等に関する法律
第44条
(実施計画に係る行政財産である漁港施設の貸付け)
引用
借地借家法
第23条
(事業用定期借地権等)
引用
借地借家法
第25条
(一時使用目的の借地権)
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