HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
借地借家法平成三年法律第九十号

第3条(借地権の存続期間)

借地権の存続期間は、三十年とする。 ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

この条文が引く先 0

なし