漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号
第4条(漁港漁場整備事業の意義)
この法律で「漁港漁場整備事業」とは、次に掲げる事業で国、地方公共団体又は水産業協同組合が施行するものをいう。 一 漁港施設の新築、増築、改築、補修若しくは除却、漁港の区域内の土地の欠壊の防止又は漁港の区域内への土砂の流入の防止その他漁港の整備を図るための事業及びこれらの事業以外の事業で漁港における汚泥その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業 二 優れた漁場として形成されるべき相当規模の水面において行う魚礁の設置、水産動植物の増殖場及び養殖場の造成その他水産動植物の増殖及び養殖を推進するための事業並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保全のための事業
2 漁港漁場整備事業で国が施行するものは、前項第一号に掲げる事業にあつては第三種漁港又は第四種漁港に係るものに限り、同項第二号に掲げる事業にあつては次に掲げる要件のいずれにも該当する事業であつて政令で定めるものに限るものとする。 一 我が国の排他的経済水域において施行されるものであること。 二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源のうち、その数量その他の状況を勘案して、その保護及び増殖又は養殖のための措置を緊急に講ずる必要のあるものであつて、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであること。 三 その事業が施行されるべき海域において施行される場合に著しい効果があると認められるものであること。
3 前項の政令においては、第一項第二号に掲げる事業が施行されるべき海域、当該事業の対象とする水産動植物の種類、当該事業の内容その他の当該事業の施行に必要な事項を明らかにしなければならない。
4 農林水産大臣は、第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。