漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号
第4条(費用の補助の基準)
法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。 施行者 補助の対象となる特定漁港漁場整備事業 国の補助割合 地方公共団体 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。) 六分の一以内 輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 北海道にあつては百分の五十五以内(第四種漁港について施行するものにあつては、三分の二以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(離島振興計画に基づくものにあつては、百分の五十五以内(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋については、三分の二以内)) 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場に限る。)に係るもの 漁獲物の処理、保蔵又は加工を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内 漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの 百分の五十以内 法第四条第一項第二号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内(国が施行する法第四条第一項第二号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、三分の二以内) 水産業協同組合 係留施設(岸壁、物揚場、桟橋又は浮桟橋であつて漁獲物の陸揚げを衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。) 十五分の一以内 輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 北海道にあつては百分の六十以内(第四種漁港について施行するものにあつては、百分の八十以内)、その他の地域にあつては百分の五十以内(第四種漁港について施行するもの又は離島振興計画に基づくものにあつては、百分の六十以内) 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場に限る。)に係るもの 漁獲物の処理、保蔵又は加工を衛生的に行うことができる施設として農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの(特定第三種漁港について施行するものに限る。)にあつては三分の二以内、その他のものにあつては百分の五十以内 漁港浄化施設又は廃油処理施設に係るもの 百分の五十以内 法第四条第一項第二号に掲げる事業で農林水産大臣が定める基準に該当するものに係るもの 沖縄県にあつては百分の七十以内、その他の地域にあつては百分の五十以内(国が施行する法第四条第一項第二号に掲げる事業と一体的に施行されるものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、三分の二以内)
2 前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。