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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号

第1の2条(国が施行する漁場に係る漁港漁場整備事業)

漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第四条第二項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点、北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十三度十八分の点、北緯三十六度三十二分東経百三十三度三十五分の点、北緯三十六度二十九分東経百三十三度五十分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十四度十分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十四度十九分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度四十六分の点、北緯三十六度十四分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度五十一分東経百三十四度五十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十四度一分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十五度五十四分東経百三十三度三十三分の点、北緯三十五度五十九分東経百三十三度二十四分の点、北緯三十六度三十三分東経百三十三度十九分の点、北緯三十六度二十七分東経百三十二度五十八分の点、北緯三十六度二十分東経百三十二度五十二分の点、北緯三十五度五十八分東経百三十二度四十九分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度四十二分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十二度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十二度十分の点、北緯三十五度三十二分東経百三十一度五十五分の点、北緯三十五度三十六分七秒東経百三十一度四十九分の点、北緯三十五度五十三分九秒東経百三十二度七分の点、北緯三十五度五十六分東経百三十二度十七分の点、北緯三十六度一分東経百三十二度二十三分の点、北緯三十六度七分東経百三十二度三十五分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度三十七分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十二度四十三分の点、北緯三十六度四十二分東経百三十二度四十五分の点、北緯三十六度四十三分五十秒東経百三十二度四十二分の点及び北緯三十六度五十六分十二秒東経百三十二度五十五分四十八秒の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、あかがれい又はずわいがにを対象として、これらを保護するために必要な機能を備えた増殖場を造成するもの 二 北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点、北緯三十六度三十七分東経百三十三度八分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度十五分の点、北緯三十六度二十八分東経百三十三度三十四分の点、北緯三十六度二十二分東経百三十三度三十六分の点、北緯三十六度八分東経百三十三度四十五分の点、北緯三十六度一分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十三度四十九分の点、北緯三十五度四十四分東経百三十四度の点、北緯三十二度十二分東経百二十八度五十四分の点、北緯三十二度十七分東経百二十八度四十三分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度二十二分の点、北緯三十二度四十五分東経百二十八度十七分の点、北緯三十二度四十一分東経百二十八度十四分の点、北緯三十二度三十二分東経百二十八度六分の点、北緯三十二度十六分東経百二十八度二十八分の点、北緯三十二度二十一分東経百二十八度三十五分の点、北緯三十二度十三分東経百二十八度四十分の点、北緯三十二度五分東経百二十八度三十二分の点、北緯三十一度四十六分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度二十二分東経百二十八度二十一分の点、北緯三十一度十一分東経百二十八度四分の点、北緯三十一度二分東経百二十八度四分の点、北緯三十度五十五分東経百二十七度五十四分の点、北緯三十度四十七分東経百二十七度五十六分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度五十二分の点、北緯三十度四十分十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度十八分五十三秒東経百二十七度二十九分五十三秒の点、北緯三十二度五十七分十二秒東経百二十七度四十分五十九秒の点、北緯三十二度五十七分四十二秒東経百二十七度四十一分四十七秒の点、北緯三十三度一分三十秒東経百二十七度四十三分五十二秒の点、北緯三十三度八分五十四秒東経百二十七度四十八分十秒の点、北緯三十三度十三分五十四秒東経百二十七度五十一分二十八秒の点、北緯三十三度十六分二十四秒東経百二十七度五十二分十秒の点、北緯三十三度四十五分十八秒東経百二十八度二十一分三十四秒の点、北緯三十三度四十七分三十六秒東経百二十八度二十五分二十二秒の点、北緯三十三度五十分三十六秒東経百二十八度二十五分五十八秒の点、北緯三十四度八分二十三秒東経百二十八度四十一分十秒の点、北緯三十四度十三分十一秒東経百二十八度四十七分二十八秒の点、北緯三十四度十八分十一秒東経百二十八度五十二分四十秒の点、北緯三十四度十八分四十一秒東経百二十八度五十三分十秒の点、北緯三十四度二十四分四十一秒東経百二十八度五十七分十秒の点、北緯三十四度二十七分四十七秒東経百二十八度五十九分十六秒の点、北緯三十四度二十九分二十三秒東経百二十九度四秒の点、北緯三十四度三十二分十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度三十二分四十七秒東経百二十九度四十秒の点、北緯三十四度四十分二十九秒東経百二十九度二分五十八秒の点、北緯三十四度四十九分五十三秒東経百二十九度十一分五十八秒の点、北緯三十四度五十分四十七秒東経百二十九度十二分五十二秒の点、北緯三十四度五十二分三十五秒東経百二十九度十五分四十秒の点、北緯三十四度五十四分二十九秒東経百二十九度十八分十六秒の点、北緯三十四度五十七分十一秒東経百二十九度二十一分三十四秒の点、北緯三十四度五十七分四十七秒東経百二十九度二十二分二十八秒の点、北緯三十四度五十八分四十七秒東経百二十九度二十五分十秒の点、北緯三十五度一分二十三秒東経百二十九度三十二分四十六秒の点、北緯三十五度四分十七秒東経百二十九度四十分三十四秒の点、北緯三十五度六分五十九秒東経百三十度七分二十二秒の点、北緯三十五度七分十一秒東経百三十度十六分十五秒の点、北緯三十五度十八分二十三秒東経百三十度二十三分九秒の点、北緯三十五度三十一分五秒東経百三十度三十二分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度三十四分の点、北緯三十五度三十分東経百三十度四十二分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度四十七分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十度五十六分の点、北緯三十五度四十二分東経百三十一度四分の点、北緯三十五度四十六分東経百三十一度十四分の点、北緯三十五度四十九分東経百三十一度二十七分の点、北緯三十五度四十三分五十秒東経百三十一度三十八分の点、北緯三十五度三十三分五十六秒東経百三十一度四十六分二十一秒の点、北緯三十五度三十九分十七秒東経百三十一度五十二分の点、北緯三十五度三十八分東経百三十一度五十四分の点、北緯三十五度三十七分東経百三十二度七分の点、北緯三十五度三十九分東経百三十二度十七分の点、北緯三十五度四十五分東経百三十二度二十六分の点、北緯三十六度三分東経百三十二度四十分の点、北緯三十六度八分東経百三十二度四十七分の点、北緯三十六度二十一分東経百三十二度四十八分の点、北緯三十六度四十分東経百三十二度五十四分の点及び北緯三十六度四十二分東経百三十三度の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海及び内水を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの 三 北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の点、北緯三十度四十分東経百三十一度十八分の点、北緯三十度五十六分東経百三十一度十五分の点、北緯三十度三十一分東経百三十度二十六分の点、北緯三十度三十六分東経百三十度二十三分の点、北緯三十度三十九分東経百三十度二十三分の点、北緯三十度四十三分東経百三十度三十分の点、北緯三十度五十二分東経百三十度三十七分の点及び北緯三十一度二十八分東経百三十一度三十六分の点を順次に結んだ線により囲まれた海域(領海を除く。)を施行されるべき海域とする事業であつて、まあじ、まいわし又はまさばを対象として、これらの増殖場を造成するもの

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なし