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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号

第3条(費用の負担基準)

国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。 負担の対象となる特定漁港漁場整備事業 漁港の種類 負担割合 外郭施設又は水域施設に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の百分の二十(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものにあつては、百分の十五) 第四種漁港 係留施設に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の三分の一 第四種漁港 当該事業に要する経費の百分の三十 輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の百分の四十五 第四種漁港 当該事業に要する経費の百分の三十 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限る。)に係るもの 第三種漁港 当該事業に要する経費の百分の五十 第四種漁港 2 国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第二項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の百分の二十五とする。 3 前二項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。