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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号

第5条(土地等の管理及び処分についての特例)

法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし