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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令昭和二十五年政令第二百三十九号

第2条(旅費及び手当)

法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。